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治療用メガネ補助制度


平成18年4月1日より、小児の弱視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズについて、各保険者より療養費の支給が認められています。


必要書類を保険組合に提出後、保険組合にて支給対象と認められれば支給上限内にて支給されます。


対象

・9歳未満の小児
・5歳未満の小児⇒前回の適用から2年以上経過している事
※5歳未満の小児(再作の場合)⇒前回の適用から1年以上経過している事


必要書類

1.医師による証明書(下記のいずれかが必要)
・眼科医の医療費控除申請用処方箋
・弱視治療用眼鏡等作成指示書
2.療養費支給申請書(各保険組合発行)
3.「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡」の領収書(眼鏡店発行)

領収書の日付は眼科医による処方箋または指示書の発行日以降の日付
もしくは同じ日付でなければならない


支給金額

支給される金額には上限が定められています (2019年10月金額改訂)
・フレーム・レンズ一式価格 ¥36,700×1.06=¥38,902
・コンタクトレンズ(1枚につき)¥15,400×1.06=¥16,324
・上記金額の7割(もしくは8割)が支給金額の上限となります(保険負担割合による)
※自治体の小児医療証をお持ちの方は、自己負担分(3割or2割)についての助成を受けられます


例)弱視治療用眼鏡 ¥25,000で作製(3割負担の場合)
¥25,000×0.7=¥17,500  この金額が健康保険での支給金額となります
¥25,000-¥17,500=¥7,500 は自治体の小児医療費助成の対象となるため、小児医療証をお持ちの方は自治体から還付を受けられます。
ひいては、自己負担はなく眼鏡をお作り頂けます。

例)弱視治療用眼鏡 ¥50,000で作製(3割負担の場合)
¥50,000で作製の場合でも上限金額は¥38,902となるため
¥38,902×0.7=¥27,231  この金額が康保険での支給金額となります
¥38,902-¥27,231=¥11,671は自治体の小児医療費助成の対象となるため、小児医療証をお持ちの方は自治体から還付を受けられます。
ひいては、¥50,000から¥38,902(27,231+11,671)を引いた¥11,098が自己負担となります。


近視や乱視などの単純な視力矯正の為のメガネや、アイパッチ、フルネル膜は対象外となります 眼科相談時に支給対象になるかどうか必ずご確認ください。