[衣笠店] 2019-05-21
(5/19のフェイスブックと同記事となります)
今回はお子様のめがね購入にあたっての補助金についてのご紹介です。
日本では一般的にめがねの購入は保険対象外ですが、
9歳未満のお子様で“弱視等の治療器具”としてのメガネには健康保険が適用されます。
メガネを一度購入した後、
親御さんが入っている健康保険組合や社会保険、国民健康保険などの
保険団体への申請することで、支給額を受け取ることができます。
<支給金額は?>
購入額の2〜3割が自己負担とされ、
自己負担を差し引いた金額に対して¥38,461を上限とした金額が支給されます。
例えば…
●32,000円のメガネを購入した場合
32,000×0.7=22,400円の支給
●50,000円のメガネを購入した場合
38,461×0.7=26,922円の支給
<適用になる期間は?>
なお、メガネを作り替える場合、
支給が認められるには一定期間の経過が必要なのですが、
これは年齢によって分けられています。
●4歳以下…支給は1年に1回
●5歳以上…支給は2年に1回
」
<必要な書類と手順は?>
1. 眼科医発行の治療用眼鏡の処方箋
→まず眼科を受診して、メガネの処方箋をいただいてください
2. 療養費支給申請書
→「療養費支給申請書」を親御さんの加入されている保険組合へ申請し、
交付を受けてください。申請しないともらえません!
必ず申し込みに行きましょう!
3. お店でメガネを作ってもらい、領収書を受け取る
→メガネを装用するご本人の名義で領収書を発行してもらいます。
4. 保険組合へ「処方箋」「療養費支給申請書」「領収書」を提出
→支給対象かどうかが審査されます
5. 支給対象と認められれた場合に支給額を受け取ることができます。
※支給対象と認可されない場合もありえます
めがねの荒木 衣笠店ではお子様向けの安心なメガネと手厚いサポートを実施しています!
破損保証、度数交換も充実していますので
安心してご使用いただけますよ☆
また、フレームの変形等お子様もその場で治せる修理技術が
当店にはありますので、
他店購入のメガネも是非お気軽にお持込み下さい!
ご相談をお待ちしております。
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